もう差額ベッド代で騙されない
病気や怪我で個室などに入院した場合にかかる「差額ベッド代」
この費用は健康保険の対象にはならず、全額自己負担となりますが、1日辺り数万円もの負担となるケースもあるようです。
しかし、患者の同意がないと病院側は差額ベッド代は請求できない等、厚生労働省が病院に対して「患者に請求してはならない」としているケースがあります。
本日は、病院に入院した際に過剰に医療費を払ってしまうことがないよう、私たちが治療を受ける際に差額ベッド代を払わなくても良いケースをお伝えしていきます。
◼差額ベッド代って?
差額ベッド代は、4床以下の部屋で一定条件を満たす場合に必要となる費用のことを言います。
差額ベッド代が必要な病床数は増加傾向にあり、全病床数に占める比率は2006年には17%でしたが、2016年に約21%に達しています。
費用の面で見てみると、例えば個室の場合では約5割の部屋で1日辺りの差額ベッド代が10,800円を超え、特に都市部では高額な病床が多い傾向にあります。
健康保険が適用される医療費には患者の自己負担上限額を定める高額療養費制度という仕組みがあるため、一般的な所得の方であれば1ヶ月辺りの医療費は8~9万円程度で抑えることができます。
しかし、差額ベッド代は高額療養費制度の対象にはならず、全額自己負担となります。
こういった不安から、民間の医療保険に入る方は多くいらっしゃいます。
◼差額ベッド代を払わなくても良いケース
具体的に、病院側が差額ベッド代を請求してはいけないケースはどんなものがあるのかを見ていきます。
1、同意書による同意の確認がない
2、患者本人の「治療上の必要」がある場合
3、患者の選択ではなく、病棟管理の都合
2の「治療上の必要がある」例としては、「手術後等で症状が重篤なため安静が必要な場合」「免疫力が低下し、感染症に罹患する恐れがある場合」「がんの終末期で医師から個室を指示された場合」等です。
また、3の「病棟管理の都合」の例としては、「他が満床なので差額ベッドの部屋に入院させた場合」「他の入院患者への感染防止のため、患者の選択ではなく差額ベッドに入院させた場合」等です。
このような場合、差額ベッド代は支払わなくて良いとされています。
◼知らないと払わされる危険
差額ベッド代は本来「患者の自由な選択と同意が大前提」であり、病院が患者に料金等を説明し、納得した上で同意書に署名をする必要があります。
しかし、実際は本来病院が差額ベッド代を請求すべきでないケースでも、患者側の知識不足もあってよくわからないまま同意書に署名したことにより差額ベッド代を負担せざるを得なくなるというケースが多発しています。
もしこういった状態になってしまったとしても、厚生労働省の通知を病院側に見せることで差額ベッド代が返還されるケースもあるようです。
「自分の身は自分で守る」ということはお金に関しても言うことができ、自分の大切なお金を守れるのは自分しかいません。
自分の大切なお金を守るためにも、自分自身でお金の勉強をしたり信頼のおけるお金の専門家(ファイナンシャルプランナー)を味方につけることが何よりも大切です。