
【保存版】賃貸物件の退去時に損しないための知識
今回も記事を読んでいただき、ありがとうございます。
株式会社ワンクエストで不動産事業を担当している中塚です。
春の引越しシーズンですね!身の回りの方にも引っ越しをされる方が多いのではないでしょうか。
今回は賃貸物件の退去時に損しないための知識というテーマでお話したいと思います。
引越しが決まったら、まず初めに行うのは退去予告です!
入居時に渡された「賃貸借契約書」で下記の内容をチェックしてみましょう!
・いつまでに退去予告を行う必要があるのか?
・通知方法は電話でよいのか?専用アプリ?退去届の郵送?
・最終月の家賃は日割計算なのか?月割計算なのか?
標準的な契約であれば、退去の1ヶ月前を解約予告期間として定められていることが多いです。
※2ヶ月前予告や、書面で通知するとなっているところは特に注意です!
書面(退去届)が手元にない場合、管理会社からの取寄せに時間がかかることも…。
退去届の様式は入居時の書類の中や、管理会社のホームページにある場合が多いです!
大前提ですが、入居者は退去時に「原状回復」をする義務があります。
原状回復とは、簡単に言うとお部屋を入居前と同じ状態に戻すことです。
敷金とは、入居者が部屋を汚したり、損傷させたりしたときに原状回復費用として充てるために、大家さんが事前に預かるお金です。
そのため、お部屋を綺麗に使っていれば、基本的には余った部分は返還されます。
清算金 = 敷金 - クリーニング費用 -その他費用
このクリーニング費用は契約書の中で一定金額が定められていることが多いので、
全く汚してなくても一律の金額を請求される点には注意しましょう!
わざと傷をつけたり(故意過失)、気をつけていれば発生しなかったであろうもの(善管注意義務違反)
の修繕費は原状回復費用として「入居者負担」となってしまいます。
具体的事例を基に詳しくみていきましょう!
・通常損耗
誰が住んだとしても、同じようにできる傷や汚れのことです。
例:冷蔵庫や電子レンジ裏の黒ずみ、壁に貼ったポスターや絵画の跡、家具の設置によるカーペットのへこみ、日照等による畳やクロスの変色
・経年劣化
時間の経過で自然に発生する傷や汚れのことです。
例えば、新品から6年経過すればクロス(壁紙)の価値は1円になります。
耐用年数の例:クロス6年、流し台5年、エアコン6年
・入居者の故意、過失
入居者がわざと破損させたり(=故意)、誤って傷をつけたり(=過失)ということが該当します。
例:ペットが壁をひっかいた傷、引越し時に家具をぶつけてできた傷
・善管注意義務違反
民法の規定によると、入居者は相当の注意を払って物件を管理しなければならない(=善管注意義務)とされています。
例:お風呂の掃除を怠り生えてきたカビ、結露を放置したために拡大したシミやカビ
・通常使用を超えるような使用をしたことで発生した傷や汚れ
※「不測かつ突発的な事故」として火災保険が使える事例もあります。加入している火災保険の補償内容を確認してみましょう。
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、過去の判決や具体的事例が詳細に解説されています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
また、東京都内の物件では「賃貸住宅紛争防止条例」が適用されており、より細かいルールが制定されています。
こちらはイラストや具体例があってわかりやすく記載されているので、オススメです!
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
いかがだったでしょうか?
実務上で前入居者が退去したばかりの清掃前物件を内見をすることもありますが、
「何があった!?」と思うようなお部屋も時々あります。
人によって「綺麗に生活する」の感覚は違うのでトラブルになりやすい分野ですが、
ちゃんとガイドラインが制定されているので、理不尽な請求には事前知識とガイドラインをもとに戦いましょう!
日々清潔に暮らすことはもちろんですが、最低でも半日掃除するだけで退去費用を何万円節約できると考えると掃除も楽しくなりますね!
お世話になった家への礼儀として最低限の掃除を行い、トラブルなく晴れやかな気持ちで新生活を迎えたいですね♪
【個別相談⇨】https://lp.one-quest.jp/form_counseling